主な変更は6項目
2021年は2度の派遣法改正がありました。(1月・4月)
派遣会社に関する改正点が多いのですが、派遣スタッフさんに関係するものもありますのでご紹介します。
◆1月の改正点◆
1. 派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
教育訓練やキャリアコンサルティングについての説明が必須になりました。
2. 労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について
必ず書面の契約書が必要でしたが、データでもOKになりました。
3. 派遣先における派遣社員からの苦情の処理について
派遣先企業の担当分野についての苦情には、派遣先企業が誠実・主体的に対応します。
4. 日雇派遣について
本人の責任以外の理由で派遣契約が解除された時、派遣元が休業手当を払う等の対応が必要です。
◆4月の改正点◆
5. 雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等について
派遣契約終了時、派遣社員さんの希望を聞き派遣元管理台帳へ記録することが義務化されました。
6. マージン率等のインターネットでの情報提供について
今までは書面での提供での公開でも認められましたが、常時インターネットで情報提供をすることになりました。
派遣スタッフさんに関連するポイント
4. 日雇い派遣で働く方が契約解除された場合
日雇い派遣の方が契約解除されてしまった場合でも、派遣会社が「次の派遣先を確保する」「休業手当を支給する」等の責任を果たすべきと定められました。
(欠勤/遅刻が多い等、本人に責任がある場合を除く) 日雇い派遣だと契約期間が短い可能性があり(概ね30日以内)、金銭面の補償が曖昧になりがちですが、これによって休業手当が支給されたり、次の派遣先を紹介してもらえます。
5. 雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等について
派遣期間の見込みが3年の派遣社員さんは、派遣終了後の雇用の希望を聞かれることになります。(下の1~4のいずれか)
1.派遣先の企業に直接雇用(派遣先の社員になる)
2.別の新しい派遣先に派遣就労
3.派遣社員以外の無期雇用労働者として就業(派遣会社の社員になる)
4.その他の雇用安定措置
※希望が必ず実現するわけではありません
6. 各派遣会社の情報公開について
ホームページ等で、派遣先の数、派遣社員の数、派遣料金の平均、マージン率などが公表されるようになりました。
その情報も参考に、派遣会社を選ぶことができます。
※マージン率についてはこちらをご覧ください
さいごに
2021年の派遣法改正についてご案内しました。
今年の改正は細かい修正事項が多数ありましたが、派遣スタッフさんに関連する改正もありました。
派遣法は頻繁に(数年おきに)改正されてきた法律です。
今後また改正される際にはこちらのトピックスでご案内させて頂きます。
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